社会慈業委員会規約(会則)
(名 称)
第一条 本会は「社会慈業委員会」と称する。
(事務局)
第二条 本会の事務局は代表の指定した場所に置き、必要に応じて支部を置くことができる。
(目 的)
第三条 本会は「たがひに順逆の縁むなしからずして、一佛淨土のともたらむ」という法然上人の精神を模範として、信仰を同じくする人はもちろん、信仰を異にする人までも、念仏者たる自己と有縁のすべての人が極楽浄土で再会する友となることを願い、慈しみの心で満ちた社会の形成を目指して行動することを目的とする。
(事 業)
第四条 本会は前項の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)社会的弱者の支援における地域社会・NPO団体との協働
(2)寺院・僧侶・信徒による公益活動のモデルケースづくり
(3)前条以外に本会で必要と認めた事業を行う
(会員種別)
第五条 本会の会員は次の通りとする。
(1)正会員 この団体の目的に賛同し、以下の五つの誓いを心がけ、共に活動する者
第1誓 いかなる時も「南無阿弥陀佛」と申して、如来さまと共に生きます
第2誓 心いたらぬ自己を見つめ、日々の行いを省みます
第3誓 足ることを喜ぶ、小欲の生活を心がけます
第4誓 田畑に苗を植えるように、自らの幸せのために他者の喜ぶ行いをさせていただきます
第5誓 他者の行う善いことも、わがことと喜びます
(2)賛助会員 この団体の目的に賛同し財政的支援をする個人及び団体
(入 会)
第六条 正会員の入会については、理事2名以上の推薦を必要とし、第五条(1)に定める五つの誓いを浄土宗寺院において受けることを要件とする。また、会員証の発行をもって正会員と認めるものとする。
(2)賛助会員の入会については、特に条件を定めない。
(会員の資格の喪失)
第七条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)除名されたとき
(退 会)
第八条 会員は任意に退会することができる。
(除 名)
第九条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会の決議により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約(会則)に違反したとき
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)この団体の活動に2年以上参加しない、または参加の意思を示さないとき
(拠出金品の不返還)
第十条 既納の賛助金、寄付金、及びその他の拠出金品は、返還しない。
(種類及び定数)
第十一条 この団体に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 1名以上
(3)事務局長 1名
(4)理事 若干名
(選任等)
第十二条 前条の役員の選出は、次の通りとする。
(1)代表、副代表、事務局長は、役員会において理事の中から推薦し、総会において承認を得た者とする。
(2)理事は、正会員の中から総会において選出する。
(任 務)
第十三条 本会の役員の任務は、次の通りとする。
(1)代表は、本会を代表し、本会の目的を達成するための業務全般を統括する。
(2)副代表は、代表を補佐し、代表に事故がある時は、その職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の事務全般を統括する。
(4)理事は、総会の決定に基づいて、本会の事業の実務・会計・連絡調整を行う。
(任期等)
第十四条 役員の任期は2年とする。
(2)役員が欠けた時は、直ちに役員を補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
(3)役員は再任されることができる。
(4)役員は、辞任または任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を続行するものとする。
(総 会)
第十五条 本会の総会は毎年一回とし、臨時総会は代表が必要に応じて召集する。
(2)総会は10名以上の出席がなければ開会することができない。
(3)総会の議事は出席者の過半数で議決する。ただし本規約の改廃については、その通りではない。(第二十二条参照)
(4)役員会は、必要に応じて代表が招集する。
(5)役員会は、役員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(6)役員会の議事は、出席者の過半数で議決する。
(総会の書面表決)
第十六条 会員は総会に出席できないとき、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前条(2)の適用については、出席したものとみなす。
(事業年度)
第十七条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(経 費)
第十八条 本会の経費は、賛助金、寄付金、およびその他の収入を以てこれにあてる。
(会計年度)
第十九条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(会計監査)
第二十条 本会に2名の会計監査を置く。
(2)会計監査は、総会において役員を除く会員中の浄土宗寺院住職及び所属教師から選出し、任期は第十四条に準ずる。
(監 査)
第二十一条 本会の経理は、会計監査の監査を経て、総会において承認を得なければならない。
(規約の改廃)
第二十二条 規約の改廃は、総会参加者の三分の二以上の賛成を得なければならない。
(補 則)
(1)本会が支援するNPO団体は、政治活動の一環として活動を行うもの、または宗教勧誘を目的として活動を行うものを除く、社会的弱者を支援するNPO団体にかぎる。
(2)事業内容に示す「協働」とは、相互の立場や特性を認めた上で、共通する社会的課題や目的の解決・達成のため、対等な立場で協力して活動することを意味する。
(3)この規約は平成30年6月1日から施行する。
上記の内容に相違ありません
代表者 住所 静岡県富士市本市場町1040
氏名 社会慈業委員会代表 髙瀨顕功